馬込東部自治会ホームページ倫理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、馬込東部自治会(以下「本会」という)のホームページ作成及び更新のほか他団体のホームページをリンクする場合、遵守するべき事項について定める。
(目的)
第2条 ホームページは、本会会長の責任の下に、会員の交流、親睦、安全、福祉、健康などの更なる増進強化を図り、自治会活動の活性化を図るための情報発信のツール(手段、方法)として活用することを目的とする。
(ホームページ運営委員会)
第3条 ホームページ運営委員会(以下「委員会」という)は、ホームページの統括・妥当性の評価を行う。
2.委員会は、会長、副会長、事務局をもって構成する。
3.委員会は、第2条の目的を著しく逸脱し、公共性に有害と判断した場合には、そのホームページを即時削除することができる。
(運用の担当)
第4条 ホームページ運用の担当として、委員会が指名するホームページ担当者を置く。
(運用担当者の責務)
第5条 担当者は、ホームページに掲載する内容が、第2条の目的に沿うこと。目的を逸脱し公序良俗に反すると判断した場合は掲載しないものとする。
(リンクの禁止)
第6条 第2条に定める目的から逸脱するリンクの設定は禁止する。
(掲載禁止事項)
第7条 以下の項目については、ホームページに作成すること及び公開することを禁止する。
(1) 第三者への誹謗・中傷
(2) 商用利用
(3) 猥褻な画像・文章
(4) 著作権を侵害するような記事
(5) 暴力を助長するような記事
(6) 特定の宗教・政治団体に関すること
(7) 承認を得ていない個人情報
(8) システムの破壊及び正常な運営の妨害につながる情報の提示
(9) 法令に触れる内容を含むもの
(その他)
第8条 規程外事項については、委員会において定め、役員会の承認を得なければならない。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、役員会の議決を経て行う。
(附則)
1.この規程は、平成26年6月1日より施行する。