地縁による団体(法人)
馬込東部自治会館使用規則
第1条(目的)
この規則は、馬込東部自治会(以下自治会という)活動、コミュニテイー活動用施設及び防災防犯活動拠点として、会員相互の親睦、連帯、福祉、防災・防犯意識向上を図るため会館の使用について、その管理運営に関し、必要事項を定めることを目的とする。
第2条(名称及び位置)
会館の名称及び位置は次の通りとする。
名 称 馬込東部自治会館
位 置 船橋市馬込町1173番地45
第3条(使用資格)
会館の使用者は、本自治会の会員(以下会員という)で構成する団体及び会員とする。
但し、本規則の定めるところにより、自治会会長(以下会長という)或いは自治会役員会(以下役員会という)が、その使用を認めた場合はこの限りではない。
第4条(使用目的)会館の使用目的は次の通りとする。
(1) 自治会の総会、役員会、委員会など自治会が主催するすべての会議、集会、会合。
(2) 自治会が支援する団体の主催する会議、集会、会合。
(3) 会員の福祉、厚生、親睦、文化的向上を目的とする集会、会合。
(4) 災害発生時の防災拠点。
(5) 官公庁が公共を目的とした行事、説明会等。
(6) その他、会長、役員会が認めた行事、集会等。
第5条(管理運営)
(1) 会館の管理運営は、自治会が行なう。
(2) 会館の維持管理に必要な経費は自治会予算による。
(3) 使用料、その他の収入は自治会の収入とする。
第6条(使用制限)
次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 営利を目的とした事業。
(2) 特定の政治団体を支持、支援すること。
(3) 特定の候補者を支持、支援すること。
(4) 特定の宗教団体を支持、支援すること。
(5) 建物、設備、備品を破損するおそれがあると認められるとき。
(6) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(7) 未成年者のみで使用するとき。
(8) 使用者が会員でない場合、及び会員であっても、個人的利益を目的とする場合は、会館の使用はできな い。但し、会員の健康増進、文化的向上を目的とするものについては、会長或いは役員会の決定を得たの ち使用できるものとする。
(9) その他会館の管理運営上、支障があると認められたとき。
第7条(使用の申し込みと許可)
会館使用の申し込み手続き及び使用方法は、次の通りとする。
(1) 各団体の責任者、また会員の場合は、本人が「会館使用申込書」に必要事項を記入し、使用料金を添え て、会長に申し込み、その許可を受けなければならない。
(2) 役員会、委員会など定期的な使用については、前もって役員会の承認を得る必要がある。
(3) 使用許可を受けたものが、取り消し又は変更を希望する場合は、速やかにその旨を会長に届けなければな らない。
(4) 使用許可を受けたものが、断わりなく他の目的に或いは他人に流用してはならない。
(5) 緊急的事由により、既に使用許可した場合でも取り消し或いは変更を求めることができる。
第8条(使用責任者)
使用者は、責任者を決め(責任者は会員であること)、この規則に定める各条を遵守しなければならない。
(1) 使用当日、「使用ノート」に記入後会長より鍵を受け取り、使用後は速やかに鍵を返却すること。
(2) 使用後は、会館備え付けの「会館使用報告簿」に所定事項を記入すること。
(3) 使用後は、「確認事項」による火気、戸締り、備品、用具などの点検をおこなうこと。
第9条(使用上の遵守事項)
使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気に十分注意すること。
(2) 建物、備品、用具などを損傷及び汚さないこと。
(3) 指定場所以外での喫煙はしないこと。
(4) 騒音等により、近隣に迷惑をかけないこと。
(5) 使用後は、電気器具類のプラグを抜き、ガスの元栓を締めること。
(6) ゴミは必ず持ち帰ること。
(7) 使用した備品類の後片付けをし、整理、整頓、清掃を必ずおこなうこと。
(8) 使用後は、安全を確認し、消灯及び戸締りをすること。
(9) 許可なく物品を搬入したり、陳列したり、広告、宣伝物の掲示をしないこと。
第10条(損害賠償)
使用者が、故意または重大な過失により、建物及び備品、用具などを破損、紛失、甚だしく汚損したりしたときは、弁償しなければならない。
第11条(使用時間)
会館の使用時間は、原則として、午前9時より午後10時までとする。
第12条(使用料金)
1.自治会または自治会の支援する団体が主催する会議、会合は原則として無料とする。
2.会員の個人的使用、サークル活動、その他会長の許可を受けたものは、下記の使用料金を支払う。
(1) 会館使用料は1時間あたり 300円とする。 但し、短時間使用の場合でも、1時間単位とする。
第13条(規則の改廃)
本規則の改廃は、自治会総会の決議によるものとする。
(附則)本規則は、平成26年 4月 1日より実施する。