会館利用規則

地縁による団体(法人) 馬込東部自治会館使用規則

第1条(目的)
この規則は、馬込東部自治会(以下「自治会」)活動、コミュニティ活動用施設及び防災防犯活動拠点として、会員相互の親睦、連帯、福祉、防災・防犯意識向上を図るため、会館の使用に関する必要事項を定めることを目的とする。

第2条(名称及び位置)
名称:馬込東部自治会館
位置:船橋市馬込町1173番地45

第3条(使用資格)
会館の使用者は自治会会員で構成する団体及び会員とする。ただし、会長または役員会が認めた場合はこの限りではない。

第4条(使用目的)
(1)自治会の総会、役員会、委員会など自治会が主催する会議・集会
(2)自治会が支援する団体の会議・集会
(3)会員の福祉・厚生・親睦・文化向上を目的とする集会
(4)災害発生時の防災拠点
(5)官公庁による公共目的の行事・説明会
(6)その他、会長・役員会が認めた行事

第5条(管理運営)
(1)会館の管理運営は自治会が行う
(2)維持管理費は自治会予算による
(3)使用料その他の収入は自治会の収入とする

第6条(使用制限)
以下の場合は使用を許可しない:
・営利目的の事業
・特定の政治・宗教団体の支持・支援
・建物や備品を破損するおそれがある場合
・公序良俗に反するおそれがある場合
・未成年者のみでの使用
・会員でない者、または個人的利益目的の使用(会長・役員会が認めた場合を除く)
・その他、管理運営上支障があると認められる場合

第7条(使用の申し込みと許可)
・責任者が「会館使用申込書」に必要事項を記入し、使用料を添えて会長に申し込む
・定期的な使用は役員会の承認が必要
・取り消し・変更は速やかに届け出ること
・許可なく目的変更・他人への流用は禁止
・緊急時は許可後でも取り消し・変更を求める場合がある

第8条(使用責任者)
・責任者は会員であること
・使用ノートへの記入と鍵の受け渡し
・使用報告簿への記入
・火気・戸締り・備品点検の実施

第9条(使用上の遵守事項)
・火気に注意
・備品を損傷・汚損しない
・指定場所以外で喫煙しない
・騒音で近隣に迷惑をかけない
・電気・ガスの確認
・ゴミは持ち帰る
・使用後の清掃・整理整頓
・消灯・戸締りの確認
・許可なく物品搬入・掲示をしない

第10条(損害賠償)
故意または重大な過失により建物・備品を破損・紛失した場合は弁償する。

第11条(使用時間)
原則:午前9時〜午後10時

第12条(使用料金)
・自治会または支援団体の会議は無料
・会員の個人的使用・サークル活動などは1時間300円(1時間単位)

第13条(規則の改廃)
規則の改廃は自治会総会の決議による。

附則
本規則は平成26年4月1日より実施する。