馬込東部自治会 <役員>

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馬込霊園休憩所 2階集会所

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馬込東部自治会会則

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馬込東部自治会会則

第1章 総 則

(名称)
第1条  本会の名称は、馬込東部自治会 (以下、本会と呼ぶ) と称する。

(区域)
第2条  本会の区域は、船橋市馬込町809・981・984・986・987・989~997・999・1000~1003・1007~1009・1015・1019・1020・1022・1147~1153・1155~1158・1161・1165・1166・1168・1171~1176・1178・117.1181~1201番地 及び 金杉町877・882~884・886・888・890・893・910~,912・914・915・918・919・955・956・958・960・966・967・975・977番地とする。

(事務所)
第3条  本会の事務所は、馬込東部自治会館(船橋市馬込町1173番地45)に置く。

(目的)
第4条  本会は、会員相互の親睦を図り、地域の発展、環境の整備、福祉の向上、防犯防災施設などの整備管理等、並びに、良好な地域社会の形成のため地域的な共同   活動を行うこと及び、会員の共益を図ることを目的とする。

(事業及び専門部等)
第5条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員の親睦に関すること。
(2) 区域内の交通安全、防犯、防火、防災に関すること。
(3) 区域内の生活環境や衛生に関すること。
(4) 区域内の社会福祉活動に関すること。
(5) 区域内の広報、広聴に関すること。
(6) 文化、教養、体育活動に関すること。
(7) 区域内の諸活動の援助に関すること。
(8) 市から依頼を受けた事項に関すること。
(9) 各種関係団体との協力に関すること。
(10) その他本会の目的を達成するために必要と認められること。
2.この事業を円滑に行うため専門部を置くことができる。 
3.前項に定める事項で緊急かつ重要な問題が生じたときは、役員会に諮り新たな部会を設けることができる。この場合においては、次回の総会で承認を得なければならない。

(特殊団体との関係)
第6条  本会は、特定の政治団体、宗教団体、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者等に関与することはしない。 。

(会員及び種類)
第7条  本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する個人を一般会員とする。
2.第2条に定める区域で事業を行う者で、本会の活動を賛助する個人事業主、法人及び団体は、賛助会員となることができる。

(入 会)
第8条  本会に入会しようとする者は、本会の目的に賛同する意志をもって入会できる。申し込みは、別に定める入会申込書、構成員届を会長に提出する。
2.本会は前項の入会申し込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。但し、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明した場合には、入会を断ることが出来る

(退会等)
第9条  会員が次の各号の一つに該当する場合には、退会とする。申し込みは、別に定める退会届を会長に提出する。
  ①一般会員 : 区域外へ転出 又は、退会届を受理したとき。
  ② 賛助会員 : 区域外への事業所移転 又は、区域内での事業活動を永久に停止するとき。
2.会員が死亡し 又は、失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

(班)
第10条  本会の運営と事業の実施のため区域を必要に応じて 班 に分割することができる。会員は、いずれかの班に所属する。班体制は別に定める。

第2章 役 員 他

(役員の種別)
第11条  本会に次の役員を置く。 但し、役員不足のときは、相互に兼務し互助し合う。
  (1) 会   長 1名
  (2) 副 会 長 若干名
  (3) 監   事 1名
  (4) 会   計 1名
  (5) 専門部長 若干名
2 専門部は別に定める。

(役員の選出)
第12条  次期役員選出に当たっては、会長は、任期満了前に会員の中から委員を選出し、役員選出委員会を設置する。
2 役員選出委員会は、委員の中から役員を選出し 又は、必要に応じて会員の中から推薦により役員を選出して総会に
  報告し承認を得るものとする。
3 監事は、会長が会員の中から選び要請して業務を委託する。
4 いずれの役員も欠員が生じた場合は、役員会が後任者を直ちに選出し、次総会に報告し承認を得るものとする。
5 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることができない。

(相談役)
第13条  本会には、相談役を置くことができる。相談役[役員外]は、会長が会員の中から要請して協力を願う。
又は、本会外の有識者等に委嘱する。相談役は、本会の運営について助言、支援を行うことができる。

(役員の職務)
第14条  会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる業務を行う。
  (1) 本会の会計及び資産の状況を年1回以上監査し、その結果を総会に報告すること。
  (2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行状況を監査すること。
  (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときはこれを総会に報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。 4 会計は、次に掲げる業務を行う。
  (1) 本会の資金を管理し、会計事務に必要な書類を管理する。
  (2) 会長の承認を得て出納業務を執行する。
  (3) 総会・役員会で会計報告をする。
5 各専門部は、総会において別に定める部・会の主たる活動内容の実務を担当する。

(役員の任期)
第15条  役員の任期は、2年とする。 但し、再任を妨げない。
2 役員の辞任は、書面をもってその理由を明らかにし、会長がこれを役員会に諮る。但し、その理由が正当でない場合は、辞任を承認しない。
3 役員は辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4 いずれの役員も、欠員補充として選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(班長の選出及び職務と任期)
第16条  班長の選出は、各班の自主性に委ねる。
2 班長は、役員会の審議事項を会員に周知する。
3 班長の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
4 班長に欠員が生じた場合は、後任者を直ちに選出し、役員会に報告し承認を得る。

第3章 機 関

(会 議)
第17条  本会の議決機関は、次の通りとする。
  総会は本会の最高意志決定機関であり、定期総会及び臨時総会とし、一般会員をもって構成する。
2 役員会は、監事を除く第11条の役員をもって構成する。 又、必要な場合は、班長を含めることができる。

(総会の開催)
第18条  本会は、定期総会を年1回4月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 会長又は役員会が必要と認めたとき。
  (2) 会員の5分の1以上から会議の主目的たる事項を示して請求があったとき。
  (3) 第14条第3項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。

(総会の招集)
第19条  総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議決事項)
第20条  総会は、次の事項を議決する。
  (1) 前年度の事業報告、収支決算及び監査報告の承認に関すること。
  (2) 新年度の事業計画及び予算の承認に関すること。
  (3) 資産管理報告の承認に関すること。
  (4) 会則その他の規定の制定・改正に関すること。
  (5) 会費の改定に関すること。
  (6) 役員選出の承認に関すること。
  (7) その他本会の運営上の基本的重要事項に関すること。
2 前項に定める事項で急を要するものは、役員会で議決執行することができる。
  この場合においては、次回の総会で承認を得なければならない。

(総会成立要件、議長及び議決)
第21条  総会は会員の過半数の出席をもって成立する。 但し、委任状の提出 又は書面による表決を出席とみなす。
2 止むを得ない事情で総会に出席できないときは委任状を会長に提出するものとする。
3 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
4 総会の議事はこの会則に定めるもののほか、議決は出席した会員の過半数をもって決定する。 但し、賛否同数のときは議長の決するところによる。

(会員の表決権)
第22条  会員は、総会において各々一箇の表決権を有する。
2 次の事項以外の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の1とする。
  (1) 会則の変更
  (2) 解散の議決
  (3) 残余財産の処分
  (4) 第32条の規定による資産の処分

(総会議事録)
第23条  総会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 開催日時及び場所
  (2) 会員の現在数及び出席数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  (3) 開催の目的、審議事項及び議決事項
  (4) 議事の経過及び結果
  (5) 選任された議事録署名人の事項
2 議事録は、議長及び議事録署名人2人以上が署名したものでなくてはならない。

(役員会の招集)
第24条  役員会は会長が定めた月に開催する。
2 会長が必要と認めたとき臨時役員会を招集する。
3 役員の3分の1以上 あるいは、会員の5分の1以上から会議の主目的たる事項を示して請求があったとき。
4 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を事前に周知する。

(役員会の議事)
第25条  役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) 総会の議決を要しない会務や精算の執行に関する事項
  (4) 窓口機関として受入れた外部団体からの申入れや対外的な折衝などの事項

(役員会の成立要件、議長、議決及び議事録)
第26条  役員会には、第21条及び第23条[第5号を除く]の規定を準用する。この場合において「総会」を「役員会」、「会員」を「役員」と読み替えるものとする。
2 役員会の議長は、会長が担当する。 又、必要に応じてその他の役員も担当する。
3 議事録の補足として、審議を円滑にするために前もって作成した議事項目などの書類(電子データを含む)を、開催時に役員に配布する。又、その議事録を残す。

第4章 会 計 及 び 資 産

(会 費)
第27条  会員は、本会運営のために総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(運営費)
第28条  本会の運営費は、会員からの会費、入会金、市からの補助金、助成金及び、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第29条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資産及び財政)
第30条  本会の資産及び財政は、次に定めるものとする。
  (1) 別に定める財産目録記載の資産
  (2) 会費収入
  (3) 資産から生ずる法定果実
  (4) 寄附金
  (5) その他の収入

(資産の管理)
第31条  本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会で決議する。

(資産の処分)
第32条  財産目録記載の資産のうち、総会において別に定めるものを処分し 又は、担保に供する場合は、総会において会員の4分の3以上の議決を必要とする。

(帳簿の整備、閲覧、保存、引継ぎ)
第33条  会長は、本会の収入、支出及び資産の状況を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備しなければならない。
2 会員が帳簿及び資産台帳の閲覧を請求した場合は、常にこれを閲覧に供しなければならない。
3 帳簿等は、会計年度終了後3年間保存すること。
4 事務引継ぎは、監事が立会い引継ぎ書へ関係者が署名押印する。

(事業計画及び予算)
第34条  本会の事業計画及び予算は、新会計年度開始前に会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準と   して収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第35条  本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書及び財産目録等を作成し行うものとし、監事の監査を受けた後、会計年度終了後1ヶ月以内に総会に   報告して承認を得なければならない。

第5章 会 則 の 変 更 及 び 解 散

(会則の変更)
第36条  この会則は、総会において会員の4分の3以上の議決を得て 且つ、船橋市長の認可を受けなければ変更することはできない。

(解散)
第37条  本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)
第38条  本会の解散のときに有する残余財産は、総会において会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第6章 雑 則

(文書の備え付け)

第39条  本会の事務所には、会則、会員名簿、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿財産目録等資産の状況を示す書類並びにその他必要な書類を備えて   おかなければならない。

(個人情報保護義務)
第40条  個人情報が記載された文書及び電子情報は、個人情報保護法の規定を準用し、厳重に管理しなければならない。

(委 任)
第41条  この会則の施行に関する必要な事項は、総会の議決を得て役員会が別に定める。

附 則
1 この会則は、平成19年8月20日(認可の日)から施行する。
2 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第34条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  3 本会の設立初年度の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、認可のあった日から  平成20年3月31日までとする。
4 この会則は、令和6年〇月〇日から施行する。

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